情報商材の詐欺にくわしい方に、「宣伝内容とマニュアルについての相違点をきちんと書いて、実際のその内容が誇大広告にあたることを強調すれば、必ず返金されるはず!」と言って頂いたのですが…
マニュアルについては、8/10に商材の事務局からメールが送付され、そのメールからのリンクに入って会員登録してからというログイン形式になっており、8/8に住所のある市の消費生活センターにそれにログインするべきかを含めて相談したところ、「受講する意思がないのであればログインして会員登録するのは辞めてください。」と勧められていたのでしていませんでした。
それでなくても、プレ講座とかいう動画はあれはやったらヤバいでしょうという位の内容。
確かにきちんとそのマニュアル見てませんが、(見る気もありません。)
「Facebook の友達は2カ月で1000人以上できるマニュアルがある。だから、講座うけろ。」
「その友達にも、送って良いか聞いてから送っている、だから講座うけろ」
いや、Facebook の友達搔き集め方は知りませんけど、事務局担当者さん、貴方は相手の承諾なく、メールアドレスにメールを送ることは法に触れる可能性が高いこと知ってるんですよね?
このプログラムの販売者、「スパム、うざい」って言われる位迷惑メール送りつけまくってるってgoogleさんでも出てきてますよ?
オマケにこれ見たらそんなの信用できませんから。
「1リスト1万円の価値。参加申し込みした先着3名に私の濃いリスト1000件プレゼント」
そのリスト=メールアドレスの対象者一人ひとりに、「他の人に貴方のメールアドレスを教えても良いですか?」なんて連絡するなんて聞いたことも見たこともない。
ましてや迷惑メールに入ってくるあやしげなメールなんていちいち見ません。
見え透いた嘘ばっかりです。
実際のマニュアルの内容がわからないのはイタイところで、そこが担当者も「強く言えない」というところだと言われましたが、この講座は6カ月あり、どの時点で言っても「真面目にやっていないから」とか言ってくるのだろうと思います。
「そういう販売者であるのは話してよくわかるので、今さらそのマニュアルを見る必要もないけれど、ではどこを目玉として話し合う?」ということになりました。
そこで、販売期間の詐欺(錯誤)について強く押すことになりました。
販売期間に偽りがあることは確か。
販売期間は7/30、12時~8/1、0時までの期間限定募集と告知しているにも関わらず、7/29に私のメールアドレスに動画を送り付け、その動画で「今日から3日間の限定販売」として、動画が見終わるとカートのある場面に切り替わる仕組みになっており、私はそのカートから7/29の22時過ぎに購入しました。
…(−_−#)貴方の言う3日間はいつですか??
加工しても顔変わんないってある意味スゴイ
特定商取引法21条の第7項の「当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、電話勧誘顧客または購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 「販売時間の虚偽」に該当していることになるかと思います。
尾島~さん?という方の情報商材の返金方法についてだったかのブログに、これも返金を要求する場合、重要、かなりの確率で返金の方に動くとしていましたが、さて、どうなのでしょ?
このカートにリンクしていた動画内容も重要な証拠になりそうだったのですが、販売者のページからは片付けられていて落胆していました。
それをちょうど一昨日、個人の方の商材批判ブログに動画が残っていたのを見つけましたので、そのブログのURLと動画内容の要所のスクリーンショットもつけて、消費生活センターの担当者に送りつけておきました。
プレ講座という動画にも、その後送られてきたメールにも「ゴールドプログラム」とかいう100万円の高額講座の販売リンク付き動画があり、これについても「今日から3日間期間限定での販売」と言ってるにも関わらず、リンク先からはいつでもカートに飛んで購入できる状態でした。
これは、販売しているインフォトップも販売商品の審査や管理体制が甘いだけではなく、販売時間を偽って販売している販売者の詐欺行為に加担していることになり、同罪ではないか?と担当者にもはっきり伝えました。
「限定販売期間外の7/29にインフォトップのカートが開いているのはおかしい。カートが開いて無ければ購入することにはなかった筈。インフォトップについても責任を追及します。」
(責任転嫁は重々承知ですがこの際利用〜。)
そこを強く押してもらいたいと思います。
消費生活センターでダメな場合、少額訴訟または通常訴訟も念頭に入れてやっていきます。
子育て中で子どもを連れて歩かなきゃならないのが面倒臭いですが、自分で蒔いた種なので、全額回収できるまでやる覚悟です。泣き寝入りはしません。